人間の活動に伴って発生する、ゴミや汚物、不要になったすべての液状又は固体状のものを「廃棄物」いいます。
そのうちで事業活動に伴って生じた廃棄物を「産業廃棄物」といい、民間の工場、商店などの営利目的の事業活動に伴って排出 されるものを指します。 他に下水処理や水道事業などの公共の事業活動に伴って排出されるものも含まれます。 ですから建物などの解体工事より排出される廃棄物も産業廃棄物となります。 産業廃棄物処理業は、営業しようとする地区の都道府県知事の許可を要します。 また都道府県知事から許可を得ている品目のみ収集・運搬が可能であり、運搬車両も車両番号を登録した車両でのみ運搬が可能です。 当社では、産業廃棄物を適正な処分施設に運搬する業務を執り行っております。 ※当社の登録・許可の範囲についてはこちらをご覧ください。 |
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